文字サイズ >> 
 





「盗難発生警報装置」とは、国土交通省が設定した名称です。自動車への侵入または干渉があった場合に音、灯光等により車外へ異常を知らせ、警報を発してクルマの盗難を防止する装置です。法的技術基準を満たしていれば盗難発生警報装置と呼ぶことができます。

 


普通自動車 2006年7月1日以降の登録車両から運用されます。
軽自動車 2008年7月1日以降の登録車両から運用されます。
 


※可・不可の判断基準は車両の初年度登録になります。

 


環境基準製品が以下の基準をクリアした製品である必要があります。

車外: −40℃〜+125℃
車内: −40℃〜+85℃
防塵防水性能: IP40
 サイレン音の大きさ: 100dB以上
サイレン発報時間: 車両に異常が発生した場合、サイレンを25秒以上〜30秒以下鳴らす
  など



自動車盗難は増え続けており、車両に影響のない優秀な機器を導入しやすくするため、国として基準が設けられました。


国で定められたマークや目印は特にありません。
全国自動車用品工業会では新保安基準が制定されたことにより、「自主基準登録制度」が制定され、登録品には適合マークの付いた登録証が発行されます。


必ずしも満たしていると限りませんので、注意が必要です。

日本は車両等の型式認定相互承認協定に基づいて、盗難発生警報装置、イモビライザー、施錠装置に関してはECE規則 R116に相互批准しています。(R97は相互批准していません)

この規則には、各国ごとに規制される電波法への適合が明記されているため、日本以外でラージE番号を取得しているからといっても日本で利用できる訳ではありません。また、仮に日本以外の国でラージEマークを取得している製品でも電波利用機器やその他構成部品を変更した場合にも通常は再度試験を行ない、技術基準への適合試験を行う必要があります。従って並行輸入品などは保安基準を満たしていない可能性が高いため、注意が必要です。


★ 新保安基準改正の流れ

 国土交通省は平成18年3月31日国土交通省令第二二号において、道路運送車両の保安基準を一部改訂し、平成18年10月1日からECE規則への批准を行うことを発表しました。これは、1958年に締結された国連欧州経済委員会(ECE)の多国間協定である、「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定」(以下、「車両等の型式認定相互承認協定」という。)に基づくものです。
車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・公害に関する基準の統一及び相互承認の実施を図ることを目的としています。
 平成14年7月3日付国土交通省令第84号及び平成15年7月7日付国土交通省令第81号につづき、平成15年9月26日、国土交通省令第95号で道路運送車両の保安基準を大幅に改正しました。今後自動車の保安上必要とされる構造、装置及び性能についての基準は省令の保安基準とともに新たに制定された告示で規定されることとなります。
なお、国土交通省の保安基準では、基準の適用範囲、装備要件等の基本的事項のみを規定することとし、構造、装置等の性能に係る細目については、平成14年7月の保安基準改正とともに制定された「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(細目告示)」で規定することとしています。

★ アフターメーカーの扱いは?

 型式指定自動車、型式認定自動車等(以下「指定自動車等」という)について、自動車製作者又は自動車製作者と輸入契約を締結している輸入事業者が設計・製造・販売時に満たすべき基準を第1節として規定しています。自動車及び装置のリコールを行う際にもこの基準が適用されます。
 さらに、並行輸入車、試作車等について、自動車使用者が新たに運行の用に供しようとしている時に満たすべき基準として第2節の基準があり、自動車製作者と正規の契約を締結していない輸入事業者が使用者となるべき者による輸入を代行した自動車にはこの基準が適用されます。自動車製作者により一定の型式として製作されたことが証明できない自動車又は、生産台数が極めて少数の自動車等、型式として取り扱うことが適当でないと認められる自動車に適用する基準です。
 アフターメーカーの製品には第3節基準が適用されます。
第3節基準とは使用の過程にある自動車について、自動車使用者が運行の用に供するときに満たすべき基準です。新車時において、基準に適合していること及びその後の使用の過程において構造、装置等に変更がないことを前提として、摩耗、劣化等を考慮した上で、新車時と同等の安全性及び環境保全性を確保するための基準となります。ただし、自動車使用者が使用過程にある自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合には、当該変更に係る部分について第2節の基準が適用されることとなっています。
 従って、自動車または自動車の型式指定装置を製造していない後付用品メーカーでは、保安規準に適合した製品を製造していても、自動車の製造者ではないため車両型式指定を受けることができず、公に安全性を証明することが困難でした。
そのため、全国自動車用品工業会の自主基準運営委員会では、保安基準に準拠した適正な試験規準を定め、保安規準および国内関連法規に準拠した製品のみを公正な審査に基づき登録を行っています。この情報は全国自動車用品工業会のホームページで確認ができます。(http://www.jaama.gr.jp/security/
 つまり、日本国外でラージEを取得した製品であっても日本国内のその他の国内法に準拠していない製品が不正に輸入、製造、販売され、国内法に準拠しなくなり、車両の安全性を損なうことを抑止するための活動を行っているわけです。

 

 

 


プライバシーポリシー  利用規約